JR高崎駅東口から徒歩6分とアクセス良好な立地
平日の9時から夜21時まで営業&土日相談もOK
ネクスパート法律事務所は残業代請求をはじめとした労働問題に確かな経験をもつ法律事務所です。高崎オフィスはJR高崎駅東口から徒歩6分と交通アクセスは良好。仕事帰りの方も相談しやすいように平日の朝9時から夜21時まで営業しています。なお事前に予約していただければ、土日祝日の相談も可能です。
所定の時間以上の労働をしたら残業代を請求できる
毎日のように長時間残業をしているのに、残業代や深夜手当などをちゃんと支払ってもらえず、悔しい思いをしている方はおられませんか。1日8時間または1週40時間を超える時間外労働をした場合には、残業代が支払われなければなりません。しかし実際には、所定の金額が支払われていないことは非常に多いのです。
もし残業代の未払いに悩んでいる方は、ぜひ早めに弁護士に相談してください。当事者同士の交渉では残業代を支払ってくれなくても、弁護士に依頼すると態度が変わって回収できる場合が多くあります。
当事務所では残業代請求のご相談については、初回面談相談を無料でお受けしています。また着手金無料、成功報酬は一般的な相場よりもリーズナブルな費用体系です。まずは相談だけでも構いませんので、いつでも気兼ねなくご連絡ください。
依頼者の要望に沿った解決を追求
企業側が弁護士を立てても怖れる必要はない
当事務所が重視しているのは、お客様にとって納得のいく解決へ、早期に導くことです。たとえば、交渉の際に類似争点の判例や法的に妥当な相場などを示し、裁判で得られる水準に近い金額を回収します。示談交渉の場合には、解決までの目安は、2~5か月。労働審判の場合は9か月ほどで、裁判はそれ以上の長期になります。
もちろん、依頼者の方が時間を重視されるのか、また少しくらい期間を要しても、金額面にとことんこだわれるのか。ご要望に応じて回収の戦略を考えていきます。
ときには企業側が弁護士を立てることもありますが、怖れる必要はまったくありません。弁護士は、不合理な理由で証拠の提出や支払いを拒否しませんから、むしろ早期解決が期待できるというメリットがあります。企業側に顧問弁護士がいる場合にはなおさら、弁護士を代理人に付けていただくのは必須といえるでしょう。
「証拠がないから…」とあきらめてはダメ
残業を立証できる証拠になるものは、実は多くある
未払い残業代の請求には、残業したことやその時間を立証するための証拠が不可欠です。ただ、「残業の証拠など残していないから…」と請求をあきらめている方もいるかもしれません。でも、安易な判断は禁物です。ご自身の手帳や日報、またパソコンのログイン・ログアウトの時間、ビルの退出時刻などを把握しておくことでも証拠になり得ます。
残業を立証できる証拠になるものは、実は多くあるのです。当事務所は、豊富な経験をもとに直接・間接的な証拠を集めて、正当な残業代を請求します。
残業代の計算方法は弁護士に任せるべき
専門的な知識がなければ正しい金額を算出するのは難しい
また残業代は、深夜労働や休日労働などがあればなおさら、金額の計算方法が複雑で、一般の方にとってはなかなか難しいものです。残業代のもとになる基礎賃金の計算方法も含め、専門的な知識がなければ適正な金額を算出することができないのが普通なのです。
不十分な計算によって、本来請求できる額を下回ってしまっては、結果的に正当な回収成果を挙げることができなくなり、後悔のもとです。安易にご自身だけで対応しようとせず、専門ノウハウをもつ弁護士に相談いただくことをおすすめします。
残業代請求の「時効」は2年!
未払い残業代の請求は、できるだけ早い相談が望まれます。というのも、残業代の請求権には、「2年」の消滅時効という期限があるからです。賃金支給日から2年が経過してしまうと、もはや未払い残業代等を請求することができなくなってしまうのです。
つまり、未払い残業代等を請求するのであれば、賃金支給日から2年以内に行動を起こさなければなりません。残業代について納得のいかない思いを抱えている方は、気軽な気持ちで結構ですので、ぜひ早めに当事務所にご連絡ください。
※令和2年4月の法改正で、残業代請求の時効は、当面の間3年に変更されました。令和2年3月以前に発生している残業代については、法改正後も時効は2年ですが、令和2年4月以降に発生する残業代については、当面の間、時効が3年となります。
「管理職」でも残業代は請求できる
多くが労働基準法上の“管理監督者”には該当しない
自分は管理職だから、残業代は出ないのでは?というふうに思い込んでいる方はいませんか。実際にはそんなことはなく、労働基準法上の“管理監督者”に該当しなければ、管理職でも残業代は発生します。マネージャーや店長、部長・課長・室長といった役職だけでは、管理監督者の要件を満たさないのが普通なのです。
<解決事例>管理監督者を理由に交渉決裂後、750万円で和解
たとえば、上場企業が運営するレストランの店長のケース。交渉では管理監督者を理由に支払いを拒否されたので、訴訟を起こして750万円の支払いで和解しました。その他にも、コンサルティング会社の上級職が管理監督者でないことを立証し、600万円の未払い残業代を獲得した事案があります。
固定残業制でも未払い分の残業代が請求可能
またよくあるのが、会社側から「固定残業制ですでに支払っている」と説明されるようなケースです。残業代を低くおさえたい経営者がいいわけに使ったり、上司が制度をカン違いしていたりするケースが多く見受けられます。
固定残業制とは、基本給や各種手当などに、一定時間分の時間外労働などに対する割増賃金を含めて支給する制度ですが、仮に毎月20時間分の残業代を固定給に含めても、それを超える労働時間に対する残業代は支払わなければいけません。
また、固定残業代制度自体が無効となり、未払い賃金として請求できることもあります。まずは弁護士に相談されることをおすすめします。