弁護士法人ネクスパート法律事務所 東京オフィス
東京・横浜・神戸に事務所をかまえる「弁護士法人ネクスパート法律事務所」
土日祝日も9時から21時まで営業
ネクスパート法律事務所は10名の弁護士が所属する弁護士法人です。東京・横浜・神戸の3ヵ所に事務所をかまえ、朝9時から夜21時まで毎日営業しています。各事務所は最寄り駅から徒歩3分~5分ほどの駅前に位置しており、交通アクセスが良好。土日祝日も対応しているので、いつでも気がねなくお問い合わせください。
残業代請求の相談料・着手金は無料。成功報酬も低水準
最近は多くのテレビ番組に弁護士が出演するようになり、以前よりも身近な存在になりました。しかし、まだまだ弁護士費用は高く、気軽に依頼できる状況とはいえません。そこで当事務所は“適正価格”で高品質のリーガルサービスを提供しています。
たとえば、残業代請求に関する相談・着手金は無料、成功報酬は18%から対応しています(労働審判や裁判で決着した場合、成功報酬24%。いずれも消費税別)。これは一般的な弁護士報酬の相場よりも低い水準です。
ネクスパート法律事務所が未払い残業代の請求に強い理由
飲食・運送業の豊富な未払い残業代 解決実績
毎日のように長時間残業をしているのに、残業代や深夜手当などをちゃんと支払ってもらえず、悔しい思いをしている方も多いでしょう。しかし、これは法律違反です。1日8時間または1週40時間を超える時間外労働をした場合、法定の休日に労働をした場合、午後10時以降に労働をした場合、企業は残業代などの割増賃金を支払わなければなりません。
そのため、残業代の未払いに悩んでいる方は弁護士に相談してください。当事者同士の交渉では残業代を支払ってくれなくても、弁護士に依頼すると態度が変わって回収できる場合がほとんどです。当事務所は特に飲食・運送業を得意としており、豊富なノウハウと解決実績をもっています。
残業代請求の基本方針とポイント【ネクスパート法律事務所】
法的に妥当な金額を早期回収
ネクスパート法律事務所が重視しているのは、納得のいく解決へ早期に導くことです。たとえば、交渉の際に類似争点の判例や法的に妥当な相場などを示し、裁判で得られる水準に近い金額を回収します。示談交渉の場合、解決までの目安は1~3ヵ月。労働審判の場合は6ヵ月ほど、裁判はそれ以上の長期になります。
ときには企業側が弁護士を立てることもありますが、おそれる必要はありません。弁護士は不合理な理由で証拠の提出や支払いを拒否しないので、むしろ早期解決が期待できるでしょう。ただし、相手方が譲歩しなければ、依頼者と相談したうえで労働審判や裁判などで争うケースもあります。
手元に証拠がなくても請求できる
手元に残業の証拠がなく、請求をあきらめている方もいるかもしれません。しかし、手帳や日報、シフト表、営業時間などから、残業を立証できる可能性が高いです。当事務所は豊富な経験をもとに直接・間接的な証拠を集めて、正当な残業代を請求します。飲食・運送以外の業界も対応しているので、お気軽にご相談ください。
【誤解①】管理職だから、残業代は出ない?
形式的な役職だけでは“管理監督者”に該当しない
会社に「君は管理職だから、残業代は出ない」なんて説明を受けていませんか?たいていの場合、この説明は間違いです。労働基準法上の“管理監督者”に該当しなければ、管理職でも残業代は発生します。マネージャーや店長、部長・課長・室長といった役職だけでは、管理監督者の要件を満たしません。
特に飲食店の店長は長時間労働をしいられやすく、都合よく会社に使われている可能性があります。ぜひ弁護士に相談して、未払い残業代を請求しましょう。当事務所では「管理監督者だから」という主張を退けて、支払いを受けた実績が多数あります。
たとえば、上場企業が運営するレストランの店長のケース。交渉では管理監督者を理由に支払いを拒否されたので、訴訟を起こして750万円の支払いで和解しました。その他にも、コンサルティング会社の上級職が管理監督者でないことを立証し、600万円の未払い残業代を獲得した事案があります。
【誤解②】固定残業代なので、未払いはない?
規定時間以上の残業代は請求可。制度自体が無効なことも
「うちの会社は固定残業代制度だから、それ以上の残業代は出ない」。こんな説明も、たいてい間違いです。残業代を低くおさえたい経営者がいいわけに使ったり、上司が制度をカン違いしていたりするケースが多いでしょう。
固定残業代(みなし残業代)制度とは、基本給や各種手当などに一定時間分の時間外労働などに対する割増賃金を含めて支給する制度です。仮に毎月20時間分の残業代を固定給に含めても、それを超える労働時間に対する残業代は支払わなければいけません。また、固定残業代制度自体が無効となり、未払い賃金として請求できることもあります。
不当解雇に悩んる場合もネクスパート法律事務所に相談を
解雇理由の書面化を求めた後、金銭で解決
解雇に納得がいかないときも、私たち弁護士に相談してください。まず当事務所は依頼者がおかれた状況を確認。退職勧奨ではなく解雇の段階ならば、「解雇通知書」や「解雇理由証明書」を会社に提出してもらいます。すると、記された解雇理由が法的に正当なケースはほとんどありません。
その後は労働審判や裁判などを通じて、解雇無効について争います。本来は復職も可能ですが、基本的に解決金の支払いで決着します。その目安は給与の6ヵ月分。不当解雇のせいで働けなくなるので、その間の給与にあたる金額を請求できるのです。なお労働審判の場合、決着までの期間は半年~1年ほど。その間に転職してもかまいません。