マザーバード法律事務所(工藤寛泰弁護士)

じっくり話を聴いて思いに向き合い、 納得の解決をめざします

マザーバード法律事務所(工藤寛泰弁護士)
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 田畑 智砂
所属団体 東京弁護士会
住所 〒153-0051 東京都目黒区上目黒3-6-23 シティハイツ五十鈴 304号室
最寄駅 中目黒駅から徒歩2分
電話番号 050-5267-6834【通話無料】
(受付時間:平日9:00〜18:00)
事務所からのアドバイス

お客様が笑顔になり、前向きな一歩を踏み出すお手伝いをしたい

マザーバード法律事務所(工藤寛泰弁護士)当職は労働審判や訴訟も見据えながら、依頼者の方に最後まで寄り添い、粘り強く交渉を重ねていくことをつねに心がけています。残業代を請求するなら、納得のいく回収を実現したいと考えるのは当然でしょう。弁護士に相談いただくことで、正確に残業代が計算でき、法的な手続きをとることによって、適正な残業代を支払わせることが可能になります。

1人で問題を抱えて悩んでしまう前に一度相談にいらしてみてください。どんな悩みを抱えた方にも誠実に向き合い、依頼者の方が心から笑って次の一歩を踏み出せるようサポートいたします。お客様の悩みに誠実に向き合い、皆さんが笑顔を取り戻し、次の一歩を踏み出せるよう解決をお手伝いしますので、ぜひ早めにご相談ください。

マザーバード法律事務所(工藤寛泰弁護士)
残業代請求はお任せください!
お急ぎの方は、今スグお電話ください [受付時間:平日9:00〜18:00]
050-5267-6834
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料金体系

相談料30分5,500円,1時間11,000円(税込)
着手金33万円から(税込)
報酬金経済的利益の17.6%から(税込)
備考料金はご状況に応じて柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。
※法テラス利用可

マザーバード法律事務所(工藤寛泰弁護士)

2019年6月4日
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中目黒駅から2分のアクセス便利な事務所

平日夜間、土日祝日も予約があれば柔軟にご対応

東京・目黒区にある「マザーバード法律事務所」の弁護士・工藤寛泰です。当事務所は中目黒駅から徒歩2分の便利な場所にある法律事務所です。当職はお仕事帰りなどの平日夜間、また土日祝日も予約をいただければ柔軟に面談にご対応しています。

当事務所の相談室は「完全個室」となっておりますので、何でも安心してお話しいただけます。秘密厳守を徹底しており、キッズスペースもご用意しておりますので、お子様連れの方でも安心してお越しください。

じっくり時間をかけて丁寧にお話を聴きます

面談時には、じっくり時間をかけてお話をうかがうことを心がけ、できるだけ分かりやすい言葉でご説明しています。残業代についてのお悩みに誠実に向き合うことを大事に、依頼者の方にとって納得のいく形で問題解決に取り組めるよう親身にサポートいたします。

残業代は労働に対する正当な対価

未払いの残業があればまずは弁護士に相談を

労働は大事な生活の基盤であるのは言うまでもありません。そんな中で、せっかく頑張って残業をしたのに、残業代を会社が払ってくれていない…という思いをしている人は決して少なくないと思います。

残業代は言うまでもなく、ご自身が労働を提供したことに対する正当な対価であり、請求して当然のものです。残業代の支払いについて納得のいかない状況がある方は、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

交渉をご依頼いただくことで、会社側との話し合いや手続きなどはすべて弁護士が代理人となって行います。ご自身が会社側の誰かと直接話をする、ということはなくなり、ストレスや心の負担を感じることなくすべてお任せいただけますので安心してご相談ください。

残業代の正確な算出は簡単じゃない

不十分な請求額で損をしてはもったいない

未払い残業代の請求においては、まずは正確に残業代を計算することが求められます。残業代の計算は実はかなり複雑で、深夜や休日、職種やケースによって計算方法も異なり、専門的な知識がなければ不十分なものになりかねません。

無理にご自身で行おうとすると、結果的に本来請求できるはずの金額よりも、大幅に少ないものになってしまうこともあり得ますから注意が必要です。正確な残業代の額を算出することはとても大事ですから、その点でも弁護士に相談されることをおすすめします。

残業代請求に欠かせないのが「証拠」の確保

できれば在職中のうちにアクションを起こすことが肝要

さらに残業代を請求する際に欠かせないのが、残業した時間を立証するための「証拠」です。証拠の収集は、退職して職場を離れてしまうと難しくなるものもありますから、できれば在職中のうちに証拠収集のアクションを起こすことが大事になります。

代表的なものはタイムカードや日報などの記録ですが、中にはそうした仕組みを設けてない会社もあるでしょう。その際には、ご自身でメモや日記をつけておく、またパソコンのログイン・ログアウトの時間が証拠になることもあります。

このように在職中であれば、ご自身で用意できる「証拠」は多々あり、当職からも有効なアドバイスをご提供することが可能です。たとえばタイムカードがなくても安易にあきらめる必要はありませんから、早めに当事務所に相談されるほうが良いでしょう。

残業代請求の「時効」は2年!

放っておくと金額が月ごとに目減りしてしまう

早期に弁護士に相談・依頼をいただきたい理由の一つに、残業代の請求は「2年」で時効になってしまう点が挙げられます。退職してしまった場合はとくに、放っておくと請求できる期間がどんどん目減りしていくことになりますから、うかうかしていられません。

弁護士に依頼をいただければ、すぐに会社側に内容証明を送付して、時効を止める手続きをします。その上で、残業代を確実に回収する方法を依頼者の方と一緒に考えていきます。何もしないまま時間だけが経過して、ご本人にとって不利な状況になってしまわないよう、退職後は迅速にご相談いただくことが大切でしょう。

残業代請求で誤解されがちなのは…

管理職であっても請求できるケースが少なくない

よく勘違いされやすい事柄に、「管理職だと残業代はもらえないのでは…」と思ってしまうケースがあります。でも実際には、残業代を請求できない管理職というのは、人事権などあらゆる権限をもつ社内でも限られた立場の人だけです。

大事なのはその実態であり、単に肩書などで左右されるものではありませんから、安易な判断で請求をあきらめないでいただきたいと思います。

固定残業制という言葉に惑わされてはダメ

またお勤めの方の中には、会社から「固定残業制としてすでに支払っている」と言われて納得してしまう方がおられるかもしれません。固定残業制もしくは、みなし残業制は最近増えている形態ですが、こちらも肝心なのはその中身であり、実際の残業時間に見合った額になっているかどうかが問題なのです。

実際に働いている時間よりも、明らかに低い金額になっている場合には、残業代を払ってもらっていないのと同様です。残業時間と照らし合わせて、正確に判断すべきですから一度ご相談ください。

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