弁護士法人勝浦総合法律事務所 東京オフィス
残業代請求に豊富な実績と確かなノウハウ
初期費用0円の完全成功報酬制、年間6.6億円の回収実績
「弁護士法人勝浦総合法律事務所」は東京(青山・池袋)・大阪(本町)にオフィスを構える法律事務所(所属弁護士13名)です。東京オフィスは南青山の「青山一丁目」駅から徒歩4分の便利な場所に立地。在籍する5名の弁護士が、未払い残業代請求の問題に積極的に取り組んでいます。
当事務所は労働問題の中でも、特に残業代請求については豊富な実績を有しています。その回収額は年間6.6億円以上(H31.1~R1.12)にも上っており、依頼者の方に納得いただける解決に向けて、これまでの経験をフル動員して徹底的にサポートいたします。
残業代請求に関するご依頼は、初期費用0円の完全成功報酬制(回収額の19.8%~)で取り扱っております。面談は初回相談料無料でお受けしており、電話やWEB会議での無料相談もOK。土曜日も面談は可能ですので気軽にご相談ください。
週刊ダイヤモンドに「未払い残業代請求の四大法律事務所」として紹介されました
週刊ダイヤモンド(2020年4月18日号)に、当事務所が「未払い残業代請求の四大法律事務所」の一つとして紹介されました。
所属弁護士数が100名以上の大手事務所と、弁護士13名の当事務所が「四大法律事務所」などと並び称されるのは面はゆいところですが、当事務所の実績が評価されたものと捉えております。
会社の説明に丸め込まれてはダメ
その気になれば残業代請求が可能なケースがほとんど
たとえば、サービス残業、名ばかり管理職…といったことで、残業代を払おうとしない会社は決して少なくありません。実はそのうちのほとんどは、法律上の根拠のない取扱いであり、社員がその気になれば残業代請求が可能といえます。
本来請求すべき残業代を手にしていただくために、当事務所がサポートしながら法的な反論を行っていきます。泣き寝入りしてしまったり、安易にあきらめることなくぜひご相談いただければ幸いです。
残業代請求には「2年」(令和2年4月分の給与からは3年)の時効がある
未払い残業代は退職後であれば、会社に気兼ねすることなく請求が可能ですので、退職後に以前の職場に残業代請求を行うケースは非常に多いです。求職中の生活費の足しにするため、会社のコンプライアンス意識を正すため…など、様々な理由で元の勤務先に残業代請求を行うケースがあります。
何より残業代は、放っておけば2年の時効で消えてしまう権利ですので、請求しないのは、ご自身にとって、とてももったいないことだと思います。つまり、残業代はその給料日から2年経つと時効になり、毎月毎月、2年前の残業代が時効になっていくことになるわけです。
未払い残業代があれば早めの相談を
当事務所が状況に応じたアドバイスをご提供
また、これまでに未払い残業代が生じていて、この先退職を考えているような方は、できれば在職中に一度当事務所にご相談にお越しいただいたほうが良いでしょう。
たとえば退職する旨を会社に伝えると、会社側は退職合意書にサインや捺印を求めてくることがあります。その中に、今後何も請求しない…といった一文が入っているようなこともあり得るのです。
もちろん、だからと言って「請求できない」…ということはないのですが、無用な論点が新たにできて、解決までの時間がかかってしまうのは避けたいもの。いち早く当事務所に相談いただくことで、適切なアドバイスをさせていただくことができます。
残業代の請求に欠かせないのが「証拠」の確保
タイムカードや日報の他にも証拠になるものは多い
残業代を請求する際には、残業したことを立証するための「証拠」の収集が必要になります。弁護士に早期に相談をいただくメリットに、効果的な証拠の収集に関するアドバイスを提供できる点が挙げられます。
当事務所では、タイムカードや日報、パソコンのログ情報の確保などはもちろん、残業代問題に関する豊富な経験を活かして、業種や職種に見合った効果的な証拠の収集についてのアドバイスを提供できますので、退職する前にぜひご相談ください。
依頼者のご要望に応じながら、最後まで粘り強くサポート
弁護士はご自身の代理人となって会社側と交渉し、交渉で合意が得られない場合には労働審判を申し立てて解決をはかります。審判で納得いかなければ裁判に打って出ますが、そもそも審判を経ずに裁判に判断をゆだねるケースもあり得ます。
回収までのスピード感を重視されるのか、もしくは金額にこだわって妥協なく進めるのか。あくまでも依頼者のご要望に沿う中で、交渉から労働審判、さらには裁判を見据えながら、最後まで粘り強くご対応いたします。
最近の主な解決事例から~あらゆる職種にご対応可能
解決事例① 長距離運転手のケース
長距離トラック運転手約3名からのご依頼を受け、裁判に至りました。会社側は固定残業代制度を盾に争ってきましたが、当方の主張が裁判所にも認められ、最終的に総額約1,800万円の支払いで和解しました。
本件に限らず、固定残業代を理由に残業代を払わないケースが散見されます。しかしながら、就業規則の定め、求人条件、固定残業代の計算方法などを調査し、過去の裁判例を丁寧に検討すれば、固定残業代制度を打破できるケースは多くあります。
解決事例② 飲食店店長のケース
会社側がタイムカードの開示にも応じなかったため、推定計算で提訴した上で、タイムカードの開示を求める文書提出命令を申し立てました。
その後開示されたタイムカードをもとに、訴訟での請求を続けたところ、会社側からは管理監督者なので残業代は生じないという反論が出されましたが、裁判所はこれを認めず、和解で800万円を回収しました。会社がタイムカードの提出を拒んだ場合でも、泣き寝入りは不要です。