渋谷宮益坂法律事務所
渋谷にあるアクセス便利な法律事務所
労働問題を得意とする弁護士が複数在籍
「渋谷宮益坂法律事務所」は渋谷駅から徒歩5分、表参道駅からも同8分のアクセス便利な場所にある弁護士事務所です。いずれの所属弁護士も労働問題には豊富な経験を有しており、大学時代から労働法規を専門的に勉強してきたキャリアをもつ弁護士も複数います。
残業代請求の問題は初回相談料無料(1時間程度)でお受けしており、平日夜間や土日祝日も予約をいただければご対応しますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
払われていない残業代はありませんか?
納得のいかない状況があれば弁護士に相談を
当事務所では、労働問題についてこれまで多くのご相談をお受けしております。未払い残業代の問題はもちろん、解雇・退職、セクハラ・パワハラなどの問題、退職金請求事件など豊富な経験を有しています。
そのなかで残業代請求の問題は、近年増えつつある相談のひとつです。通常1日8時間以上、週40時間以上働いていれば、残業代の対象になります。それを2年までさかのぼって請求することが可能で、会社の規模や業種業態にかかわらず、未払いの残業代があれば従業員誰でも支払いを求めることができるものです。
なかには、まったく残業代が払われていないという会社もありますが、たとえ支払われていても、所定の金額に届いていなかったり、固定残業代と称して不十分な内容にとどまっていることも多々あります。ご自身の納得のいかない状況を弁護士と話し合うことで、適切な解決方法を選択することができますので、まずはお気軽にご相談ください。
残業代請求に欠かせないのが「時間」の立証
客観的に示せる証拠をいかに収集するかがカギ
未払い残業代を適切に回収したいとお考えの場合は、退職前に一度ご相談をいただくのが望ましいでしょう。多くの方は、退職されてから残業代の未払い分があることに納得いかず、請求することを考えがちです。
残業代請求の際に非常に重要になるのが、どれだけ残業をしたかという労働時間の立証です。つまり、残業時間を示すための証拠が不可欠なのです。退職して会社を離れてしまうと、たとえばタイムカードや業務日報の内容をご自身で把握するのが難しくなります。
またパソコンのログイン・ログアウトの時間や、メールの履歴、オフィスへの入退室記録など、在職中であれば確保できる証拠は数多くあるのです。もし未払いの残業代があるのなら、そうした「証拠」をできるだけ早く確保しておくことが大切。そのためにも、早めに弁護士に相談していただきたいのです。
「証拠がないから…」と安易にあきらめてはダメ
もちろん、退職後に弁護士が代理人となって、証拠の提出を会社側に求めることは可能です。ただ中には、証拠の収集に非協力的な会社も見受けられ、その場合にはご自身の日記や手帳への記載などが有効になるケースもあります。早めに相談をいただければ、効果的な証拠収集のアドバイスをご提供しやすくなりますのでご連絡ください。
残業代の請求は過去2年までしか遡れない…
もうひとつ、早期の相談が必要な理由として、時効の問題が挙げられます。残業代の請求は過去2年までしかさかのぼることができず、それ以前のものは回収できなくなってしまいます。とくに退職後の場合には、時間が経つごとにどんどん請求できる額は減っていきますので、できるだけ早期の相談が必須といえるでしょう。
残業代請求を弁護士に依頼するメリット
残業代の計算を自分で行うのは避けた方がよい
そもそも、残業代の正確な計算は、法的な専門知識がなければ難しいものです。ご自身では正しい金額を算出できないことが多く、本来請求できるはずの額に届いていなかったり、間違いが生じていることも多くあります。とくに固定残業代として払われている部分があるようなときには、計算方法はいっそう複雑になります。
その点弁護士は、法的根拠にもとづく細かな計算によって、請求可能な最大の金額で交渉できるのが大きなメリットです。加えて、経営者や会社側の顧問弁護士との交渉はすべて弁護士が行いますので、精神的な負担が生じることもありません。労働審判や訴訟を見据えながら、依頼者の方が望む最大限のメリットを導くよう交渉しますのでお任せください。
いつでも気軽に相談できる親しみやすい事務所
多くの方は、ふだん弁護士と会う機会があまりないこともあり、法律相談は敷居が高いと思われがちです。その点当事務所は、いつでも気軽に相談いただける、親しみやすさにこだわった事務所です。お客様に分かりやすい、平易なことばで、残業代請求についてもご説明しますので安心してご相談ください。
解決事例~タイムカードがなく、支払いを拒まれたが…
複数の証拠を組み合わせることで労働時間を立証できる
毎月40時間ほどの残業をしていた方が、未払い残業代を請求したいものの、タイムカードなどがなく、会社から支払ってもらえないでいました。会社側の支払意志がないことから当事務所で訴訟を提起。労働時間の立証については、パソコンのログイン・ログオフ記録や、携帯でのメール、手帳の記載などを証拠として提出しました。
また会社側が固定残業代で支払い済みとの主張を展開してきたため、過去の裁判例を調査し、固定残業代としては無効であるとの反論を行いました。
裁判所も労働時間の立証を認めたうえ、固定残業代についてもある程度こちらの主張を認め、請求内容を酌んだ和解案が提示されて、早期解決を導くことができました。
タイムカード以外にも証拠となるものはたくさんある
このように、タイムカード以外にも残業時間を示す証拠はたくさんあります。証拠力の程度の差はあっても、一緒に検討することで客観的な証拠を収集・抽出することが可能なケースは多々ありますから、「証拠がないから」などと安易にあきらめず、まずは相談いただければ幸いです。
こうした立証を通じて、当事務所では過去に500万円を超える残業代の回収事例も有しています。最後まで粘り強く交渉し、依頼者の納得に向けて全力を尽くしますのでご相談ください。